傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがで働けず、会社を休んだために給与が十分に受けられない場合に、 生活を支えるための健康保険の制度です。
精神科の不調(うつ病、適応障害など)でも、一定の条件を満たす場合に対象となることがあります。
「何日休めば対象になるのか」「いくらくらい受け取れるのか」「申請はどうするのか」
そのような疑問を持たれる方も多いため、ここでは制度の考え方を分かりやすくご紹介します。
傷病手当金の対象になる主な条件
傷病手当金は、原則として次のすべての条件を満たす場合に支給されます。
- 業務外の病気やけがで療養していること(労災は別の制度になります)
- 療養のために仕事に就けない状態であること(医師の意見などをもとに判断されます)
- 連続して3日間休み「待期」が完成し、4日目以降も休業していること
- 休業した期間について給与の支払いがない、または傷病手当金より少ないこと
「待期3日」とは
傷病手当金では、休んだ日が連続して3日間あることで「待期」が完成し、 4日目以降の休業日から支給の対象となります。
途中で出勤した場合、待期が完成しないケースもあるため注意が必要です。
支給額の目安・期間
支給額の目安は、1日あたり「標準報酬日額のおおよそ3分の2相当」とされています。
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
実際の金額や計算方法は、加入している健康保険や直近の報酬状況などによって異なります。
申請の流れ
一般的な申請の流れは、次のとおりです。
- 申請書を入手する(会社・健康保険組合など)
- ご本人が申請書を記入する
- 会社が勤務状況・給与について証明する
- 医師が意見欄を記入する(医療機関)
- 加入している健康保険へ提出する
医療機関でできること・できないこと
医療機関では、診察を行い、主治医の判断に基づき、必要に応じて申請書類の 医師意見欄の記載を行います。
受給の可否を確約したり、申請手続きを代行したりすることはできません。
よくあるご質問(Q&A)
精神科の不調でも対象になりますか?
精神科の不調でも、療養のために仕事に就けない状態であるなど、 条件を満たす場合に対象となることがあります。
病名だけで判断されるものではありません。
有給休暇を使った日も「待期3日」に含まれますか?
取り扱いは状況によって異なる場合がありますが、 「連続して3日間休んでいるかどうか」が基本的な考え方になります。
詳細は、会社や加入している健康保険へご確認ください。
休業中に給与が一部支払われる場合はどうなりますか?
給与が支払われている間は原則として支給されませんが、 給与額が傷病手当金の額より少ない場合には、差額が支給されることがあります。
制度の詳細について
傷病手当金の受給要件や計算方法などの詳しい内容については、 全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式案内をご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/
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