障害年金
障害年金は、病気や障害によって、日常生活や仕事に支障が出ている方を経済的に支えるための公的な年金制度です。
精神疾患も対象に含まれており、一定の条件を満たす場合に支給されることがあります。
「自分が対象になるのか分からない」「どのくらいの状態で申請できるのか知りたい」
そのような疑問を持たれる方も多いため、ここでは制度の考え方を分かりやすくご紹介します。
精神疾患も障害年金の対象になります
障害年金は、身体の障害だけでなく、精神疾患についても制度上の対象に含まれています。
症状や日常生活への影響の程度によって、対象となる場合があります。
たとえば、以下のような疾患が対象となる場合があります。
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害
- 不安障害・パニック障害 など
ただし、病名があるだけで支給が決まるわけではありません。
日常生活や仕事にどの程度の支障が出ているかが、判断のポイントとなります。
どのくらいの状態で対象になるのか(障害等級について)
障害年金では、症状の重さそのものよりも、日常生活や仕事への影響の程度をもとに判断されます。
精神疾患の場合、状態に応じて「障害等級」が決められます。
- 1級
日常生活の多くにおいて、常に他の方の援助が必要な状態 - 2級
日常生活や社会生活に著しい制限があり、働くことが難しい状態 - 3級(厚生年金のみ)
働くことに制限があり、継続的な配慮や支援が必要な状態
等級は、診断書の内容や治療経過、生活状況などをふまえて総合的に判断されます。
明確な線引きがあるものではありません。
障害年金はいくらくらいもらえるのか
障害年金の金額は、年金の種類(国民年金・厚生年金)、障害の等級、加入状況などによって異なります。
- 障害基礎年金(国民年金):年間でおおよそ数十万円台
- 障害厚生年金:これまでの収入や加入期間に応じて決まります
正確な金額や受給要件については、
日本年金機構の公式情報をご確認ください。
障害年金の申請方法について
障害年金の申請は、原則としてご本人またはご家族が行います。
申請にあたっては、年金事務所への相談や必要書類の提出が必要となります。
医療機関では、主治医の判断に基づき、必要に応じて診断書の作成を行います。
当院では、申請手続きの代行や、受給の可否を判断することは行っておりません。
よくあるご質問(Q&A)
働いていても障害年金を申請できますか?
働いている場合でも、仕事内容や勤務状況、日常生活への影響の程度によっては、
対象となる場合があります。
初診ですぐに診断書を書いてもらえますか?
原則として、一定期間の診療や治療経過の確認が必要となる場合があります。
詳しくは診察時にご相談ください。
予約について
初診、緊急の場合を除き、予約時は担当の医師を選択ください。 担当の医師が分からない場合はお電話でのご連絡をお願い致します。 ご予約時の診察開始時間は、ご予約時間から「30分枠内」に随時診察が開始となります。 ご都合により、ご予約をキャンセルされる場合は、ご連絡をお願いいたします。 カウンセリングのご予約キャンセルの場合は、キャンセル料が発生する場合があります。
受診前の問診について
当院では受診前にWEBでの問診システムのご記入をお願いしております。ご来院前に事前に問診をご記入いただきますと受付がスムーズとなりますので、是非ご協力ください。
患者様の状態を把握するための問診です。できる限り正確にお答えください。
