傷病手当金はいくらもらえる?支給額の目安について
傷病手当金は、病気やケガで働くことが難しくなった方の生活を支える制度です。ただし、普段のお給料と同じ金額が支給されるわけではないため、あらかじめ目安を知っておくことが大切です。この記事では、傷病手当金の支給額の考え方や、おおよその目安について、できるだけわかりやすくご説明します。
支給される傷病手当金の額
傷病手当金の支給額は、健康保険で用いられる「標準報酬月額」をもとに算出されます。
1日あたりの支給額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は、次のように計算されます。
支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2
簡単に言えば、過去12ヵ月の給与水準をもとに1日あたりの金額を出し、その約3分の2が支給される仕組みです。
支給額の目安
実際の支給額は個人差がありますが、以下はおおよその目安です。
- 月収20万円程度の方:1か月あたり約13万円前後
- 月収25万円程度の方:1か月あたり約16~17万円前後
- 月収30万円程度の方:1か月あたり約20万円前後
- 月収35万円程度の方:1か月あたり約23万円前後
※あくまで概算です。実際には標準報酬月額や支給条件によって異なります。
1か月あたりの金額の考え方
傷病手当金は日額で計算されるため、実際の支給額は対象となる日数によって変わります。そのため、「毎月必ず同じ金額が振り込まれる」とは限らず、申請期間や会社の休業状況によって差が出る場合があります。
支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方については、次のいずれか低い額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均額
加入期間が短い場合には、通常とは少し異なる計算方法になるため、ご自身では判断が難しいこともあります。
給与が支払われている場合
休業中であっても会社から給与の支払いがある場合には、傷病手当金は支給されないことがあります。ただし、給与額が傷病手当金の支給額より少ない場合には、その差額が支給されることがあります。
傷病手当金の申請開始日について
傷病手当金は、医師が労務不能と判断した日以降が対象となります。つまり、医療機関に初めてかかった日(初診日)以降が申請の対象となります。そのため、体調不良が続いているにもかかわらず受診が遅れてしまうと、休んでいた期間の一部が申請対象外となる場合があります。収入面の不安を少しでも減らすためにも、なるべく早めの受診をおすすめします。
診断書の発行や休職に関するご相談も承っております。
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休職期間中の受診頻度について
傷病手当金を申請する期間中には、できれば2週に1回の受診をお願いしております。証明期間に一度も受診がない場合は、申請書をお書きできない場合や、申請が通らない可能性もございますので、ご注意下さい。
※参照:全国健康保険協会協会けんぽより(傷病手当金|給付と手続き)
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初診、緊急の場合を除き、予約時は担当の医師を選択ください。 担当の医師が分からない場合はお電話でのご連絡をお願い致します。 ご予約時の診察開始時間は、ご予約時間から「30分枠内」に随時診察が開始となります。 ご都合により、ご予約をキャンセルされる場合は、ご連絡をお願いいたします。 カウンセリングのご予約キャンセルの場合は、キャンセル料が発生する場合があります。
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